>>28 >>30 研究者の処遇と報酬について、志村史夫静岡理工科大教授・ノースカロライナ州立大併任教授はこう指摘する。
「中村教授のように企業に属しながら、巨額の追加報酬をもらった研究者は、
日本どころか、アメリカでも見たことがありません」
発明対価を要求した件に関してだ。
「(前略)日本では研究成果が出なかったからといって、給料を返せとは責められない。
その間に使用した設備も研究費用も会社が負担したものです。成果を自分のものにしたいなら、
最初からリスクを取って、独立して研究すればいい。
一方でアメリカほど実力主義の国はない。民間の研究所であれば、成果を出さないと、容赦なくクビにされます」
だから、むしろ日本のほうが天国だと志村教授は言う。
アメリカでは入社時に、研究の成果、特許の取得等で利益が発生しても、
その権利は「会社に帰属する」という契約書にサインさせられるからだ、
と米国特許弁護士で法務博士の服部健一氏も解説する。
「アメリカでは入社時の契約で縛られるから、たとえ億単位の巨万の富を会社にもたらしても、
発明者である社員には一銭も入ってこない」
カリフォルニア州弁護士の田中朋之氏もこう言う。
マイクロソフト社も、社員が特許を出願したときに一〇〇〇ドル、
それが成立したときに一〇〇〇ドル程度の報奨金しか出さなかったのだそうだ。
もし、中村教授が日亜化学工業を相手取ったような裁判をアメリカで行なったら、
追加報酬はゼロだっただろうと言う。だから、中村教授は日本の司法制度に感謝すべきだとも。
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